知らなかったじゃ済まされない、いわゆる「写り込み」等に係る規定

ディズニー(2013年以前の記事)

ディズニーのネタではありませんが、密接に関係しそうなので。

LINK:文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 最近の法改正について | いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について

文化庁が11月16日、2013年1月1日施行予定の「写り込み規定」について、事例を交えた文書を公開しました。これが読めば読むほど人ごとではないものですので、特にパークでのキャラクター写真なんかをいろんなところに使う上で知っておくといいでしょう。

写り込みについての条文「付随対象著作物の利用(第30条の2)」では、下記のようなものは問題が無いとされます。

  • 写真を撮影したところ,本来意図した撮影対象だけでなく,背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合
  • 街角の風景をビデオ収録したところ,本来意図した収録対象だけでなく,ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれる場合
  • 絵画が背景に小さく写り込んだ写真を,ブログに掲載する場合
  • ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれた映像を,放送やインターネット送信する場合

そして、やっぱりNGなのは下記の通り。

  • 本来の撮影対象として,ポスターや絵画を撮影した写真を,ブログに掲載する場合
  • テレビドラマのセットとして,重要なシーンで視聴者に積極的に見せる意図をもって絵画を設置し,これをビデオ収録した映像を,放送やインターネット送信する場合
  • 漫画のキャラクターの顧客吸引力を利用する態様で,写真の本来の撮影対象に付随して漫画のキャラクターが写り込んでいる写真をステッカー等として販売する場合

ね、けっこうこの条文の言わんとしていること、パークファンの撮影クラスタに関係しそうなこといってるでしょ?

以前より言われている「パークやキャラクターがメインではなく、あくまで自分たちを主として撮影した写真」であれば、その後にキャラクターがはいっていても、パークの風景やパレードがはいっていても写り込みの範囲になり、問題が無くなる、と言うのがこの条文の意味です。

海外ではフェアユースという考え方があり、今回の改正はそれに1歩(相当小さなですが決して無視できない)踏み込んだものと言えます。そんなの知らなかった、ではすまない話ですし、知っておけばいろいろと応用も利くので、この辺も押さえつつ楽しく趣味の道を爆走しましょう。自分も勉強しようっと。

LINK:いわゆる「写り込み」などに関する著作権法改正法案公表: ::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉::::

LINK:著作権法改正案が国会に提出、「写り込み」は合法化、DVDリッピングは違法化 -INTERNET Watch